2018年12月8日、国会において新たな外国人材を受入れる在留資格として特定技能を創設、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、2019年4月1日に本改正法が施行されました。当組合は組合員からの要望に基づき、特定技能に係る事業運営の可否を総会で諮り、新たに特定技能事業部を創設し本事業を始めることといたしました。
特定技能外国人を雇用する際には、受入企業に対し外国人への支援が義務化されています。当組合が支援を行う業務は次のとおりです。
- 入社前ガイダンスの実施
- 出入国する際の送迎
- 生活オリエンテーションの実施
- 日本人との交流促進に係る支援
- 適切な住居の確保・生活に必要な契約に係る支援
- 日本語学習の機会の提供
- 相談又は苦情への対応
- 定期的な面談の実施
- 雇用契約を解除される場合の転職支援(外国人の責めに帰すべき事由に寄らないもの)